通関時/販売時 必須の証明書 |
ウクライナ適合宣言書(Declaration of Conformity) |
強制認証対象製品 |
技術規則がある分野についてはほぼ全ての製品が強制認証の対象。 ウクライナのDeclaration of Confirmityは、EAC認証より簡単に取得できます。
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適合性評価機関(認証機関)証明書 |
適合性評価機関(認証機関)は、適合性評価機関(認証機関)経由で発行された「適合宣言書」の記載内容を保証する為、【タイプチェック証明書】を発行し、「適合宣言書」の記載内容を顧客に保証します。 |
認証モジュール (スキーム) |
ウクライナの認証モジュールは、EUと親近性があり、EAC認証のスキームに該当
宣言書の信頼性は、モジュールA〜モジュールH1と高くなり、入札等は、信頼性の高いモジュールでの入札が求められる。
適用するモジュールは各技術規則の中に記述されており、選択できる場合とそうでない場合がある。
*モジュールAでも公認認証機関(Notified Bodaies=NBs)による書類審査、宣言書の裏書(署名、押印)が可能
*公認認証機関(Notified Bodaies=NBs)経由でDoCを発行することで、信頼度が増す。
*技術規則及びモジュールによっては、適合宣言書の内容を保証する為、NBsが証明書を発行する場合もある。
- モジュールA:内部(製造者自身の自己宣言)生産管理
製造者等(現地法人、代理店、輸入者、販売者)は、権限当局からの要求に対し、適合宣言書及びテクニカルドキュメントを提示する義務を負う
- モジュールA1:内部生産管理(製造者自身)および管理対象製品のテスト
- モジュールA2:無作為な間隔での生産および管理された製品テストの内部(製造者自身)管理
- モジュールB:モジュールタイプチェック(適合性評価機関によるチェック)
- モジュールC:内部統制結果のタイプへの準拠(適合性評価機関によるチェック)
- モジュールC1:内部統制と製品テストの結果のタイプの遵守(適合性評価機関によるチェック)
- モジュールC2:任意の間隔での生産および製品テストの内部管理の結果に基づくタイプへの準拠(適合性評価機関によるチェック)
- モジュールD:適切な生産品質を確保することによる適合確保(適合性評価機関によるチェック)
- モジュールD1:適切な品質の生産を保証する(適合性評価機関によるチェック)
- モジュールE:適切な製品品質を確保する事による適合(適合性評価機関によるチェック)
- モジュールE1:適切な生産品質を確保(適合性評価機関によるチェック)
- モジュールF: 製品検査の結果に従って適合性を確保(適合性評価機関によるチェック)
- モジュールF1:製品検査結果に基づく適合性確保(適合性評価機関によるチェック)
- モジュールG:ユニットコンプライアンス(適合性評価機関によるチェック)
- モジュールH:完全な品質保証(適合性評価機関によるチェック)
- モジュールH1:完全な品質保証と設計検証。(適合性評価機関によるチェック)
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技術規則 58 技術規則 |
01:包装(包装資材)及び包装廃棄物の適合性承認の技術規則
02:建築製品、建物及び構築物の技術規則
03:放射性廃棄物の保管・処理用の包装セットの技術規則
04:船舶用機器の技術規則
05:密封電離放射線源の技術規則
06:洗剤の技術規則
07:液体又は気体燃料を燃焼する温水ボイラの技術規則
08:個人防護用具の技術規則
09:家庭用冷凍機器の最大許容電力消費の技術規則
10:気体燃料を燃焼する機器の技術規則
11:可搬型圧力装置の技術規則(新規)
12:紡織繊維の名称と繊維製品ラベリングに関する技術規則
13:乗客搬送用ケーブルウェイの技術規則
14:労働者の保全及び健康保護の標識の技術規則
15:乗客及び貨物の鉄道輸送サービス提供の技術規則
16:食品ラベリング規則に関する技術規則
17:圧力機器の安全技術規則
18:消費者への販売用靴の主要コンポーネント製造用に使用される材料ラベリングの技術規則
19:火工品の技術規則
20:プレジャーボートの技術規則
21:農業用又は林業用トラクター,そのトレーラー,及びそのシステム・構成部品・個別技術ユニット込みの交換型牽引機械の型式承認の技術規則
22:農業用又は林業用車輪トラクタの構成部品及び特性の技術規則
23:車両・部品・装置の構造承認手順及び車両及び装置証明書及びメーカー発行の車両又は装置の適合認証書の登録簿管理方法の承認手順
24:機械装置の安全技術規則
25:車輪自動車の保守と修理の技術規則
26:鉄道輸送インフラストラクチャーの安全技術規則
27:玩具の安全技術規則
28:自動車用ガソリン,ディーゼル燃料,船舶燃料及びボイラー用燃料の要件に関する技術規則
29:エネルギー関連製品のエネルギーラベリングの技術規則
30:家庭用電気冷蔵庫のエネルギーラベリングの技術規則
31:家庭用洗濯機のエネルギーラベリングの技術規則
32:医療製品に関する技術規則
33:インビトロ検査診断用医療製品に関する技術規則
34:能動埋め込み型医用装置に関する技術規則
35:電球及び照明機器のエネルギーラベリングの技術規則
36:家庭用食器洗い機のエネルギーラベリングに関する技術規則
37:計量容器として使用されるビンに関する技術規則
38:低電圧電気装置の技術規則
39:機器装置の電磁両立性(EMC)技術規則
40:質量又は容量で包装される特定商品に関する技術規則
41:非自動重量計に関する技術規則
42:鉄道車両の安全性に関する技術規則
43:法規に従って調整可能な測定機器の技術規則
44:測定機器の技術規則
45:カカオ及びチョコレート製品に対する要件
46:簡易圧力容器の技術規則
47:爆発雰囲気中で使用する機器と防護システムの技術規則
48:電気・電子機器における特定危険物の使用制限に関する技術規則(RoHS)
49:無線機器と通信端末機器の技術規則
50:テレビのエネルギーラベリングの技術規則
51:エアコンのエネルギーラベリングの技術規則
52:家庭用ドラム式乾燥機のエネルギーラベリングの技術規則
53:掃除機のエネルギーラベリングの技術規則
54:エレベータおよびエレベータの安全構成要素の技術規則
55:包装商品に対する計量学的要件
56:食用糖類に対する要件
57:オーブン及びキッチン・フードのエネルギーラベリングの技術規則
58:ウクライナ・コニャック製造規則
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申請者 |
製造者、又はその代理人 |
証明書保管者 |
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主な提出書類 |
- モジュールタイプ及び製品により異なるが、主なものは以下の通り
- 申請書フォーム(申請書)
- 委任状(実製造者から申請者への)
- 製品技術仕様
- 製品のテストレポート(EU、日本)
- 品質証明書(ISO9001/CE Marking/CB Report/EMC、メーカーの宣言等)
- 取扱マニュアル(要:ウクライナ語翻訳)=弊社で翻訳可
- 売買契約書
- 船積書類(INVOICE等)
- 検疫、獣医の証明書と衛生疫学的結論(必要な場合)
- 工場検査(必要な場合)
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取得期間 |
認証モジュールによって異なる *EUの適合宣言書をお持ちの場合、簡単に発行できます。 |
取得費用 |
製品や条件により異なりますのでご照会下さい。 |
認証手順 |
【こちら】をご覧ください |
提出書類保存 |
製造者またはその代理人は、10年間、適合宣言書(及び証明書)及びそれに付随する附属書の写しを技術文書と一緒に保管し、国家市場監督の要請時に提出しなければならない |
技術基準適合マーキング |
技術基準適合マーキングは認証モジュールによって異なる。
適合マーク貼付箇所:製品、包装(パッケージ)及び技術文書 最少サイズ:5mm |
技術基準適合表示 |
- モジュールA(適合性評価機関の番号は入らない)
- モジュールA以外(適合性評価機関の番号が入る)
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罰則規定 |
適合性評価(宣言書)未取得、ウクライナ適合性評価マーク等の違反行為に対しては、行政、刑事罰及び関係法令により罰則が適用される。
サイト:罰則規定 |
技術規則登録簿 |
ウクライナ技術規則登録簿(リスト)の日本語翻訳版を販売します。
内容は、技術規則名、技術規則の承認基準となった法規、強制適用開始日が記載されています。
【ウクライナ技術規則登録簿(リスト)見本】 / 【購入サイト】 |
適合性評価
認証申込 |
弊社では、有効期限2年の【ウクライナ適合宣言書】+【認証機関証明書】の申請受付、ウクライナ認証機関での発行、証明書類の御社迄の配送を行っております。
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【UkrSEPRO(ウクル・セプロ)制度の廃止】
ウクライナのUkrSEPRO及び強制認証リストはウクライナ経済開発省2015年1月15日付けNo.24_8により2016年2月10日よりUkrSepro強制認証制度が順次廃止され、2018年1月1日より完全に廃止されました。
【新ウクライナ認証制度】
これに伴い、ウクライナの制度は、「認証」ではなく、「適合性評価」となり、ウクライナへの製品輸出には、技術規則が存在する製品分野では、EU指令と親近性がある、ウクライナ適合宣言書(Declaration of Conformity)が必要となります。又、技術規則が無い製品については、ウクライナの国家規格の要求要件を満たしている必要があります。
【重要な注意事項】
ウクライナでは、通関時にウクライナ適合宣言書(Declaration)がほぼ要求されない為、多くの日本企業は、ウクライナ適合宣言書(Declaration of Conformity)は必要ないと思われ、或いはその事を知らない企業が非常に多く見受けられます。しかし、ウクライナ市場で、国家市場監督(政府機関)による要請時には、ウクライナ適合宣言書(Declaration of Conformity)の提示が要求され、ウクライナ適合宣言書(Declaration of Conformity)を提示できない場合(不所有)は、刑事、行政、罰則規定の適用を受けます。
最近の情報では、一部日本企業で摘発を受け、市場に流通している製品の没収という事象も起きております。
ウクライナへの製品輸出には、必ずウクライナ適合宣言書(Declaration)を申請下さい。
技術規則がある分野の製品の「適合宣言書」は強制認証(必須)です。